仁志路島誹謗中傷禁止法が成立-違反者には村八分措置も

インフォメーション

2020年5月25日、仁志路島村会議において誹謗中傷禁止法が成立しました。

この法案は、ツブヤイターなどのSNSやネット上において、心無いバカモノに誹謗中傷された島民が島から移転してしてしまったことから、島民の間で問題提起されました。

『みんな仲良く』がモットーの村長JJ(慈英蒸譲二)は、この一件に対して非常に心を痛めており、村会議の最優先議題としました。

その後、定例村会議において、誹謗中傷禁止法の是非について議論を進めてまいりましたが「匿名というネットの特性を利用して他人を陥れるようなバカモノには制裁を加えるべき」や「目には目を」という意見が多くあり、賛成多数で可決されました。

誹謗中傷禁止法は、ネット上において他人を誹謗中傷した場合、その行為を行った者を村の権限において特定することができ、誹謗中傷の事実確認がされた場合、罰則が適用されます。

罰則は段階的に設定されていて、初犯の場合は氏名が公表され、島民から村八分にされるという厳しい措置が取られます。

村八分とは

村八分(むらはちぶ)とは、村落(村社会)の中で、掟や秩序を破った者に対して課される制裁行為であり、一定の地域に居住する住民が結束して交際を絶つこと(共同絶交)である。転じて、地域社会から特定の住民を排斥したり、集団の中で特定のメンバーを排斥(いじめ)したりする行為を指して用いられる。

ウィキペディアより引用

それでも反省が見られない場合、さらに厳しい『島外強制退去』の措置が取られます。

島外強制退去の措置が取られると住宅は没収される代わりにイカダが給付されますので、そのイカダで島から出ていっていただきます。

賢明なる島民のみなさまにおかれましては、心配いらないと思いますが、SNSでも『匿名だから大丈夫』などと安易な気持ちで他人を誹謗中傷するのは決してやらないでください。

ネット上で誹謗中傷を受けた方は、仁志路村役場・ネット被害課まで

TEL:244-2210151

仁志路島誹謗中傷禁止法に関するお問い合わせは仁志路島村役場・立法府課まで

TEL:244-62452

タイトルとURLをコピーしました